公開質問状(令和6年1月19日)「栃木県産業『廃棄物』処理に関する指導要綱」の解釈と位置付けを県議会議員に問う!

「栃木県産業処理に関する指導要綱」に関して、栃木県はホームページ上では、栃木県産業処理に関する指導要綱を「法令等の名称」の下に掲げており、「廃棄物の処理施設を設置しようとする者」は、「廃棄物の処理施設を設置する場合には、原則として、指導要綱に基づく事前協議及び廃棄物処理法に基づく設置許可手続が必要となります」などと記載しています。
従って、栃木県においては、この指導要綱が、廃掃法の下位規範としての実態を有し、同法に基づく設置許可申請の前に、同要綱に基づく事前協議手続という手続をとることなどについて、事業者に対して、その遵守が求められているものだと言えると思います。私たちも、このような理解をしてきました。
しかし、栃木県は訴訟において、前記指導要綱は、県が廃棄物処理に関する行政指導を行う際の準則であり、飽くまでも行政内部の指針に過ぎないものであると主張しました。

質問状は、 下記画像のリンク先にあるPDFファイルでご確認いただけます。
公開質問状(令和6年1月19日)回答フォーム からの回答も可能です。


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