【検証】<青木産廃問題>10haをわずか下回ることで、環境アセスが逃れられるのか?

 有限会社柳産業は平成19年11月18日、規模縮小に伴い、地元説明会を開催しました。

 規模縮小の経緯について、12月18日に県北健康福祉センターにて環境森林政策課担当者にお話を伺ったところ、規模縮小の理由に関わらず、条例に規定された面積(10ha)が規定以下になったことのみで環境アセス取下げを受け入れたという経緯が明らかになりました。
 本来、環境アセスの趣旨は「あらかじめ環境影響評価を行うことが環境の保全上極めて重要で、保全について適正な配慮がなされることを確保し、もって現在及び将来の国民の健康で文化的な生活の確保に資することを目的」としたものです。便宜的に条例で目安とする規模を定めたとしても、面積に縛られるのは本末転倒です。

環境影響評価法

 2007年11月30日に判決が下された全隈町の産廃問題では特に水源地における産廃が水源に与える影響など、水道法との関連や住民の人格権に基づく具体的な考え方、それぞれの責務が示されたという意味で、画期的な判決でした。

全隈町産廃問題の高等裁判所の判決内容

 青木地区産業廃棄物対策委員会が兼ねてから主張してきた、「安定5品目は安全でない」という主張に対しても、「管理票制度や展開検査は安定型品目以外の有害物質の混入を厳格に分別する実効性のある有効な方法であるとは認め難い」とたいへん現実的な見解を示しました。展開検査に有効性がないことや、分別に限界があることなどをこれまで繰り返し主張してきても、行政担当者は建前論を繰り返すばかりで「現実」を認知しようとしてきませんでした。

 私たちが行政に対して不信感を感じる というのは、まさにこうしたことなのです。行政は住民の利益を自らの任務としていないと感じられてしまうのです。
 行政が条例の面積だけの判断で「行政責任」を果たしたと主張するならば、われわれは「法はもはやそのようなことを認めていないのだ」と主張します。現在及び将来の住民の健康で文化的な生活を確保するために、こうしたリスクを回避するための手段を得てながら、それをまさに形骸化させてしまう無神経さ がなんともやるせないと思います。

 


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